「まず、チェック!働くルールの最低賃金」 | |||
最低賃金の件名 | 時間額 | 効力発生 年月日 |
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地域別 最低賃金 |
大阪府最低賃金 | 703円 | 平成14年 9月30日 |
産業別 最低賃金 |
塗料製造業 | 827円 | 平成15年 10月31日 |
電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、 電子部品・デバイス製造業 |
774円 | 平成15年 10月31日 |
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一般機械器具製造業、暖房装置・配管工事用附属品、 金属線製品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業 |
798円 | 平成15年 11月23日 |
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自動車・同附属品製造業 | 790円 | 平成15年 11月30日 |
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自動車小売業 | 785円 | 平成15年 12月 6日 |
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鉄鋼業 | 805円 | 平成15年 11月30日 |
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非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業 | 773円 | 平成14年 11月30日 |
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各種商品小売業 | 748円 | 平成14年 11月30日 |
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○ | 最低賃金は、臨時・パートタイマー・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。 | ||
○ | 最低賃金には「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類があり、両方の最低賃金が同時に適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金額が適用されます。 | ||
ただし、次の者等は「産業別最低賃金」の適用を除外され、「地域別最低賃金」が適用されます。 (産業別最低賃金によっては、さらに適用を除外される場合がありますので、詳細については厚生労働省大阪労働局のホームページ等をご参照下さい。http://www.osaka-rodo.go.jp/) |
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1.18歳未満又は65歳以上の者 | |||
2.雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの | |||
3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者 | |||
○ | 最低賃金に次の賃金は含みません。 | ||
1.精・皆勤手当、通勤手当、家族手当 | |||
2.1箇月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与など) | |||
3.臨時に支払われる賃金(結婚手当など) | |||
4.時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金 | |||
○ | 仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。 | ||
○ | 最低賃金法の違反については罰則があります。 |