事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
常時使用する労働者が
金融・保険・不動産・小売業にあっては ・・・ 50人以下の事業主
卸売の事業・サービス業にあっては ・・・ 100人以下の事業主
その他の事業にあっては ・・・ 300人以下の事業主
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は概ね次のとおりです。
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険、及び雇用保険の保険給付に関する請求 等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。