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 財形貯蓄 Q&A   財形制度のあらまし
 
Q 財形制度とよく聞きますが、大きく分けてどのようなものがあるのですか?
 
A 財形制度には第1に「貯蓄資産の形成の為の措置」として一般財形貯蓄制度、財形年金貯蓄制度、財形住宅貯蓄制度 のほか、財形給付金制度、財形基金制度、財形助成金制度などがあります。また、第2に「持家取得の推進等のための措置」として分譲融資制度、個人融資制度があるほか、財形教育融資制度等があります。
 
 
Q 従業員であれば誰でも財形制度の利用対象者と考えていいのでしょうか?
 
A 財形法では、「勤労者」を「職業の種類を問わず、事業主に雇用される者をいう。」と定義しています。したがって、一般的に労働関係法規の適用上「労働者」とされているものが、広く公務員、船員を含めて対象になると考えて結構です。アルバイトやパートタイマーも財形貯蓄を利用できますが、相当期間以上継続して貯蓄を行う事を予定した制度であることに留意する必要があります。なお、自営業主や他からの委託を受けて物品の製造等 に従事する家内労働者は、勤労者にあたりません。
 
 
Q 財形制度の具体的な内容や事務手続きの相談はどこに問い合わせればよいの でしょうか?
 
A 財形制度に関するお問い合わせやご相談は、『雇用・能力開発機構』で対応していますが、 「中小企業財形共同化支援事業」を推進する社団法人 生野産業会でもご相談頂けます。
 
 
一般財形  Q&A
 
Q 財形貯蓄制度のメリットについて教えて下さい。
 
A @財形貯蓄は給料から天引きで積み立てられるため、勤労者が金融機関等へ出かける手間  が省け、知らず知らず財産づくりができます。

A財形持家融資や財形教育融資を受けることができます。

B財形給付金制度、財形基金制度または財形活用給付金制度を採用している企業において  は、それらの制度の受益者等となる資格ができます。

C事業主にとっては、従業員の生活基盤が安定し、勤労意欲が向上する事を通じ従業員の  定着性を高め、人材確保にも役立ちます。
 
 
Q 一般財形には、どのような要件があるのですか?
 
A 一般財形貯蓄契約には年齢要件はありませんので、勤労者であれば、誰でも締結すること ができます。その他の要件は契約の種類により異なりますが、基本的には次の三つの要件を充足することとされています。

 @3年以上、毎年定期に積み立てること

 A1年間は払い出しをしないこと

 B事業主が賃金控除及び払込代行をすること
 
 
Q 従業員が一人の個人商店でも、その従業員は財形貯蓄ができるのでしょうか?
 
A 従業員が一人であっても、事業主に雇用されている勤労者であれば当然のことながら財形 貯蓄をすることができます。ただし、家族従業員のみを使用している事業場では、その従 業員は通常威使用者と同じ立場に立つものであり、勤労者には当たらないものと考えられ ます。
 
 
年金財形  Q&A
 
Q 財形年金貯蓄に加入したいのですが、その概要を教えてください。
 
A 財形年金貯蓄制度は、勤労者が在職中から自助努力により貯蓄を行い、年金を受給することにより、安定した老後生活の実現を図る為の制度です。

 @対象者
  55歳未満の勤労者で、かつ、その事業主に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人

 A財形年金貯蓄契約の要件
  (1)積立期間は5年以上
  (2)年金支払以外の払い出しをしないこと
  (3)据え置き期間をおく場合は5年以内
  (4)年金の支払は60歳に達した日以降所定の日から5年以上20年以内
  (5)契約は一人一契約であること
  (6)非課税限度額は財形住宅貯蓄を含めて550万円
 
 
住宅財形  Q&A
 
Q 財形住宅融資は一般財形貯蓄や財形年金貯蓄では申込ができないのですか?
 
A 一般財形貯蓄や財形年金貯蓄であっても申し込むことは可能です。また、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄の貯蓄残高の合計額を融資額の算定基礎とすることができ ます。その場合、いずれかの貯蓄を1年以上継続して行っており、貯蓄残高の合計額が 50万円以上あることなどが必要です。
 
 
その他 Q&A
 
Q 財形制度を導入するにはどのような手続きが必要ですか
 
A 財形制度を導入するに当たっては、次に留意して手続きを進める必要があります。
(1)労使の話し合い
 財形貯蓄契約は、勤労者と財形貯蓄取扱機関との個別契約ですが、事業主の「賃金控除・払込代行」が財形法の契約要件の一つとなっていることから、何よりもまず事業主の理解と協力が不可欠です。(なお、財形法第7条では、事業主の協力義務が規定されている。)

 そこで、まず財形貯蓄制度の導入に当たっては、事業主と勤労者との十分な話し合いを行う必要があります。
 
(2)賃金控除協定の締結
 財形貯蓄を行うかどうかは、勤労者の自由意志に任されていますが、勤労者が財形貯蓄を行う場合は、事業主に申し出ることが必要となります。

 事業主が賃金控除、払込代行を承諾すれば、貯蓄が開始されますが、事業主が賃金から控除するには、労働基準法第24条第1項の賃金控除協定が必要となり、この控除協定が事前に締結されていなければ賃金から控除することはできません。

 賃金控除協定は、事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合と、勤労者の過半数で組織する労働組合がない場合には勤労者の過半数を代表する者と、書面により締結することが必要です。

 この場合の「事業場」とは労働基準法の適用単位である事業場のことであり、一つの企業で複数事業場を有する場合は、その事業場ごとに賃金控除協定を締結する必要があります。なお、この協定書は、労働基準監督署に届け出る必要はありません。

賃金控除協定の例

財 形 形 成 貯 蓄
財産形成年金貯蓄 に関する賃金控除協定書
財産形成住宅貯蓄
○○株式会社(以下「会社」という。)と○○株式会社労働組合(以下「組合」という。)とは、
会社従業員が勤労者財産形成促進法第6条の規定に基づく
財 形 形 成 貯 蓄
財産形成年金貯蓄 をするための賃金控除に関して下記の通り協定する。
財産形成住宅貯蓄
 
財 形 形 成 貯 蓄
第1条 会社は、従業員の申出により 財産形成年金貯蓄 をするための金額を給与(賞与を含む。)
財産形成住宅貯蓄
から控除することができる。

第2条 会社は、給与から控除した金額を従業員に代わって金融機関等へ預入する等この
貯蓄に必要な手続きをするものとする。
 この協定締結の証として協定書○通を作成し、各々その○通を保有する。
 
平成○○年○月○日
○○株式会社
 代表取締役○○○○印
○○労働組合
 執行委員長○○○○印
 賃金控除協定が締結されても、これは労働基準法に違反しないというにすぎません。事業主が控除するためには、さらに個々の勤労者の具体的な意思表示が必要となります。

 この意思表示は、書面による必要はありませんが、後々のトラブル防止のため書面によることが適切です。

賃金控除依頼書の例

賃金控除依頼書
平成○○年○月○日 
○○株式会社 殿
住所 ○○○○○○
氏名  ○○○○ 印
    
財 形 形 成 貯 蓄
 私は、 財産形成年金貯蓄 をしたいので、下記により給与から控除して預入して
財産形成住宅貯蓄
 
くださいますようご依頼いたします。
 
 なお、預入金額等を変更するときはあらかじめ文書をもってお届けいたします。


控除預入期間 平成○年○月○日から平成○年○月○日まで

預入時期及び預入金額
毎   月 ○○,○○○円

ボーナス時 ○○○,○○○円

取扱金融機関名 ○○○○○○ ○○支店

貯蓄の種類

財産形成非課税年金貯蓄申告書記載の最高限度額 ○,○○○,○○○円

財産形成非課税住宅貯蓄申告書記載の最高限度額 ○,○○○,○○○円
 
(3)契約金融機関の選択
 勤労者は、以上のような手続きが取られることを踏まえた上で、財形貯蓄取扱機関のうちから適宜取扱機関を選択して、財形貯蓄契約を締結することになります。