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2種類の財形持家融資制度 |
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財形持家融資制度その1− 「財形持家個人融資制度」 ”転貸融資”と”直接融資” |
持家個人融資は、雇用・能力開発機構が事業主等を通じて勤労者に(転貸融資)、あるいは住宅金融公庫や公務員共済組合等が直接勤労者に(直接融資)、その住宅資金を融資する仕組みです。
なお、融資を受けるには、事業主等の負担軽減措置が要件となっており、具体的には、
(1 )5年以上の期間にわたって償還利率を1%利子補給した率として転貸する、
(2 )1%利子補給額の5年分を一括支給する、
(3 )1%利子補給額を5年間支給する
などの措置が必要です。
ただし、この1%相当額が3万円を超える場合は、年3万円(月2千5百円)でよいことになっております。なお、この負担軽減措置はあらたに設けなくても、既存の住宅手当をもって代えることができます。 |
「財形持家個人融資制度」についての詳細は こちら をクリック |
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財形持家融資制度その2− 「財形持家分譲融資制度」 |
持家分譲融資は、事業主等が雇用・能力開発機構から財形融資を受けて建設または購入した住宅を、事業主等の援助を加えて、財形貯蓄を行っている勤労者に有利な条件で分譲するというものです。
@分譲融資が受けられるのは事業主、事業主団体、福利厚生会社、日本勤労者住宅協会となっています。
A分譲を受けられる勤労者の資格は財形貯蓄を1年以上行っていることが条件です。
B事業主が勤労者に分譲するに際して負担軽減措置が必要です。負担軽減の方法は4通りあります(持家個人融資の場合とは異なります)が、建設費の7%相当額以上(事務費負担で代えることが可能)を差し引いた価格で分譲する低額分譲方式が一般的です。
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「財形持家分譲融資制度」についての詳細は こちら をクリック |
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財形教育融資制度 ”本人や家族の進学資金を融資” |
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財形教育融資は進学時はもとより在学中に必要となる資金も対象となる財形還元融資です。
財形教育融資を受けるには、勤労者が雇用・能力開発機構から受ける「直接教育融資」と事業主を通じて受ける「転貸教育融資」の2つの方法があります。当融資を受ける勤労者の資格は、借入申込日に財形貯蓄を行っていることで、直接教育融資の申し込みは金融機関(財形融資業務取扱店)の窓口で行います。
融資額は、財形貯蓄残高の5倍以内で、最高450万円です。
償還期間は10年(うち元金部分の返還について据置期間を4年おくことができます)です。
教育融資の対象となる教育資金は、勤労者本人またはその親族(イ
六親等内の血族、ロ 配偶者、ハ
三親等内の姻族)が一定の学校に進学するために必要な資金及び在学中に必要となる資金で次のものです。
1.学校等に納付する入学金、授業料、施設設備費、実験・実習・体育費、教科書代等、
2.受験料(合格することが必要、複数も可)、
3.下宿代等の住居に係る費用、
4.通学費
これらのうち、これから納付するものはもちろん、入学金等ですでに納付した場合であっても納付の日から3カ月以内であれば融資対象となります。
融資対象となる学校の範囲は、
(1 )高等学校、高等専門学校、大学(短大、大学院を含む)、
(2 )盲学校、ろう学校、養護学校の高等部、
(3 )専修学校、各種学校、
(4 )その他各省設置法等による学校(たとえば職業訓練校、航空大学校、水産大学校など)、
(5 )外国の教育施設となっています。 |
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