生野産業会

社長さん!従業員の福利厚生に役立つ「財形制度」をご存知ですか?

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「財形制度」(勤労者財産形成促進制度)って?
勤労者財産形成促進制度(財形制度)は、昭和46年に制定された勤労者財産形成促進法(財形法)に基づいて創設され、勤労者の福祉の向上のため、「貯蓄」や「持家取得」といった財産づくりのための努力に対して、国や事業主が援助・協力することを目的とする制度です。
財形制度には、大きく分けて「財形貯蓄制度」「財形融資制度」の2本の柱があります。これはいずれも、財形制度に加入すれば誰でも「援助」を受けることが出来るものです。
もう少し体系立てて言うと、第1に「貯蓄資産の形成の為の措置」として「財形貯蓄制度」の中に、「一般財形貯蓄制度」「財形年金貯蓄制度」「財形住宅貯蓄制度」があり、そのほか「財形給付金制度」「財形基金制度」「財形助成金制度」などがあるのです。また、第2に「持家取得の推進等のための措置」として「財形融資制度」の中に。「分譲融資制度」「個人融資制度」があるほか、「財形教育融資制度」等があります。
これを表にまとめたものを以下でご覧下さい。
財形貯蓄制度の概要
 ※従業員が給与天引きにより行う貯蓄です。  → 制度の内容については こちら をクリック
財 形 貯 蓄
(一般財形)

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 ●旅行・結婚・教育資金用、目的を問わない貯蓄です。
 ●利子等には20%の税金がかかります。
財形年金貯蓄
(財形年金)

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 ●60歳以降に5年にわたって、年金として受け取るための非課税貯蓄です。
 ●非課税限度額/払込保険料累計で385万円まで
             (保険型以外は元利合計で550万円まで)
             なお、住宅財形と合算して550万円までです。
財形住宅貯蓄
(住宅財形)


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 ●マイホームの取得・増改築等のための非課税貯蓄です。
 ●非課税限度額/払込保険料累計で財形年金と合算して550万円まで
             (保険型以外は元利合計で同様に550万円まで)
財形融資制度の概要
 ※財形加入者だけが利用できる有利な公的融資です。  → 制度の内容については こちら をクリック
財 形 持 家
個人融資制度


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従業員がマイホームを取得する場合等に利用できる制度です。
<転貸融資>事業主等が従業員にマイホーム資金を融資する場合に、雇用・能力
         開発機構が必要資金を融資します。
<直接融資>従業員が事業主からマイホーム資金の融資を受けることが出来ない
         場合に、住宅金融公庫が直接融資します。
財 形 持 家
分譲融資制度


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事業主が従業員に分譲する住宅を建設・購入する場合に、雇用・能力開発機構が必要資金を融資する制度です。
財 形 教 育
融 資 制 度


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従業員ご本人・ご親族の教育のための資金を雇用・能力開発機構が必要資金を融資する制度です。事業主を通じて融資する転貸融資と、直接従業員へ融資する直接融資があります。

FLASH MOVIE コーナー
「一般財形貯蓄制度」「財形年金貯蓄制度」「財形住宅貯蓄制度」「持家融資制度」「財形教育融資制度」を、動画で簡単に説明しています。画像をクリックするとご覧いただけます。どうぞ、ご覧下さい。