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「財形制度」(勤労者財産形成促進制度)って? | |
勤労者財産形成促進制度(財形制度)は、昭和46年に制定された勤労者財産形成促進法(財形法)に基づいて創設され、勤労者の福祉の向上のため、「貯蓄」や「持家取得」といった財産づくりのための努力に対して、国や事業主が援助・協力することを目的とする制度です。 財形制度には、大きく分けて「財形貯蓄制度」と「財形融資制度」の2本の柱があります。これはいずれも、財形制度に加入すれば誰でも「援助」を受けることが出来るものです。 もう少し体系立てて言うと、第1に「貯蓄資産の形成の為の措置」として「財形貯蓄制度」の中に、「一般財形貯蓄制度」「財形年金貯蓄制度」「財形住宅貯蓄制度」があり、そのほか「財形給付金制度」「財形基金制度」「財形助成金制度」などがあるのです。また、第2に「持家取得の推進等のための措置」として「財形融資制度」の中に。「分譲融資制度」「個人融資制度」があるほか、「財形教育融資制度」等があります。 これを表にまとめたものを以下でご覧下さい。 |
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FLASH MOVIE コーナー | ||||||||||||
「一般財形貯蓄制度」「財形年金貯蓄制度」「財形住宅貯蓄制度」「持家融資制度」「財形教育融資制度」を、動画で簡単に説明しています。画像をクリックするとご覧いただけます。どうぞ、ご覧下さい。 | ||||||||||||