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3種類の財形貯蓄 |
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財形貯蓄その1− 「一般財形貯蓄制度」 ”車に旅行にあれこれ使える” →動画はこちらへ |
一般財形貯蓄は、財形制度を行なっている企業に勤める従業員(勤労者)であれば誰でも行なうことができます。基本的な要件は、事業主を通して賃金から天引きで預入すること、3年以上の期間にわたって定期的(毎月、賞与期)に積立を行ない1年間は払出しを行なわないことなどがあります。ただし、1年以内に払出しを行なったとしても、契約が無効になるわけではありません。 |
「一般財形貯蓄制度」についての詳細は こちら をクリック |
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財形貯蓄その2− 「財形年金貯蓄制度」 ”マイホームがほしい人に” →動画はこちらへ |
財形年金貯蓄は、財形制度を行なっている企業に勤める55歳未満の勤労者であれば誰でも行なうことができます。財形年金貯蓄は老後の生活費の安定を図るために将来の年金資金を積み立てるものです。また一般財形貯蓄とは異なり、下記の要件を満たせば元利合計で550万円(保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円)まで利子等が非課税となります。 |
「一般財形貯蓄制度」についての詳細は こちら をクリック |
財形貯蓄その3− 「財形住宅貯蓄制度」 ”老後の資金づくりに” →動画はこちらへ |
財形住宅貯蓄は、財形制度を行なっている企業に勤める55歳未満の勤労者であれば誰でも行なうことができます。財形住宅貯蓄は住宅の購入や増改築を目的に積み立てる貯蓄で、一般財形貯蓄とは異なり下記の要件を満たせば元利合計で550万円(保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円)まで利子等が非課税となります。 |
「一般財形貯蓄制度」についての詳細は こちら をクリック |
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事業主への財形助成制度 |
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財形貯蓄活用給付金・助成金制度は、平成8年度の財形法の改正により平成9年1月から施行された制度です。具体的には一般財形を1年間以上継続している勤労者が育児・教育・介護・自己再開発などの特定目的のために50万円以上の貯蓄を引き出した時に、事業主が一定額以上の給付金を支給するというものです。
この場合、給付金を支給した事業主は雇用促進事業団に請求することにより、助成金の支給が受けられるという仕組みになっています。なお給付金や助成金の金額は、勤労者の引出額や事業主の規模によって変わってきます。詳しくは以下をクリックしてご覧下さい。
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「財形給付金制度」 「財形助成金制度」 「財形基金制度」 |
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