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一般財形貯蓄制度の仕組み
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一般財形貯蓄は、財形制度を行なっている企業に勤める従業員(勤労者)であれば誰でも行なうことができます。基本的な要件は、事業主を通して賃金から天引きで預入すること、3年以上の期間にわたって定期的(毎月、賞与期)に積立を行ない1年間は払出しを行なわないことなどがあります。ただし、1年以内に払出しを行なったとしても、契約が無効になるわけではありません。
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積立の目的は自由で1,000円以上1,000円単位で積立てます。
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積立金は、いつでも払い戻せて、どんな用途にも利用できます。
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育児・教育・介護・自己再開発のために払戻金を利用した場合は一定の基準で給付金が支給される制度があります。
○要件
勤労者であること
事業主を通して賃金から天引きで預入すること
3年以上にわたって定期的に積立てること
○対象商品
銀行の商品-期日指定定期、スーパー定期
長信銀の商品-利付金融債
信託銀行の商品-金銭信託、貸付信託
証券会社の商品-公社債投信、財形株式投信、国債、社債
生命保険会社の商品-積立保険
損害保険会社の商品-積立傷害保険
郵便局の商品-財形定額郵便貯金、財形積立貯蓄保険
○貯蓄の制限
積立金額の上限はなし
資金使途は自由
○課税措置
非課税措置はなく、一律20%の源泉分離課税
○金融機関の契約と預け替え
1人で複数の金融機関と契約可能
10年以上保有している場合は預け替え可能
○転職した場合の継続措置
転職先に財形制度がある場合-退職後1年以内であれば新契約に移し替え可能
転職先に財形制度がない場合-中小企業団体等(事務代行団体)を通じて継続可能