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財形持家融資制度の仕組み  図をご覧になりたい方は こちら をクリック   →動画はこちらへ
 財形持家融資制度は、財形貯蓄を行っている勤労者の持家取得資金や教育資金を融資する制度です。
●財形持家分譲融資
事業主団体及び事業主等がその雇用する勤労者のために、持家として分譲する住宅の建設又は購入に必要な資金を融資することにより、勤労者の持家取得を支援します。
●財形持家転貸融資
勤労者が住宅を建設、購入又は改良するために必要な資金を事業主団体及び事業主等を通じて融資することにより、勤労者の持家取得を支援します。

区分 持家転貸融資
(多目的住宅融資を含む。)
持家分譲融資
融資対象者 ・事業主
・事業主団体
・福利厚生会社
・事業主・事業主団体
・福利厚生会社
・日本勤労者住宅協会
融資を受けられる勤労者 イ)財形貯蓄を1年以上継続して行っていること。
ロ)借入申込の2年以上前から財形貯蓄契約に基づく定期の積立を行っていること。
ハ)借入申込日において財形貯蓄残高が、50万円以上あること。
)財形貯蓄を1年以上継続して行っているか又は行っていたこと
融資対象住宅 70m2(共同住宅40m2)以上
280m2以下
70m2(共同住宅40m2)以上
280m2以下
融資利率 1.50%(5年間固定金利)
※多目的住宅融資については1.80%(5年間固定金利)
1.50%(5年間固定金利)
〔一部3.0%、3.2%(固定金利)〕
融資額 財形貯蓄残高の10倍以内または、
50万円以上4,000万円以内で実際の所要額の80%以内
一戸あたり4,000万円を限度とし、
所要資金または事業団の基準に基づいて算定した額のいずれか低い額の80%以内
返済期間 35年以内
(住宅の構造等により異なります)
35年以内
(住宅の構造等により異なります)
注)融資利率は平成16年4月1日現在です。
 
●事業主による負担軽措置
「財形持家転貸融資制度」を受けるためには、勤労者に対して5年以上、年間3万円以上を利子補給金として支給するなど勤労者の返済負担を軽減することが必要。月額2,500円の住宅手当を支給するなどの方法でもよい。

財形持家制度のしくみ
財形持家制度のしくみ